2021-04-07 第204回国会 参議院 行政監視委員会 第1号
今お話ございましたように、平成二十七年三月に策定いたしました現行の新公立病院改革ガイドラインにつきましては、各公立病院におけます改革プランの標準期間を令和二年度までとしておりましたことから、令和二年度中の改定を予定しておりましたけれども、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえまして、現行ガイドラインの改定等を含む取扱いにつきましては、その時期も含めて再整理するとしたところでございます。
今お話ございましたように、平成二十七年三月に策定いたしました現行の新公立病院改革ガイドラインにつきましては、各公立病院におけます改革プランの標準期間を令和二年度までとしておりましたことから、令和二年度中の改定を予定しておりましたけれども、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえまして、現行ガイドラインの改定等を含む取扱いにつきましては、その時期も含めて再整理するとしたところでございます。
現行の新公立病院改革ガイドラインでは、新公立病院改革プランの標準期間を令和二年度までとしていたことから今年度の改定を予定しておりましたけれども、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえましてその改定を延期をいたしまして、現行ガイドラインの改定等を含む取扱いについては、その時期も含め改めて示すということにさせていただいたところでございます。
通報窓口、相談窓口の設置は現行ガイドラインに規定されておりますが、労働者の信頼が必ずしも得られていないために、形だけ設置して機能していないと指摘されても仕方ないのではないかと思います。 信頼できる窓口にするためには何が必要でしょうか、指針ではこの点何を書こうとしているのでしょうか、教えてください。
○井上哲士君 現行ガイドラインでやっぱり想定していないことが起きているわけですね、インドラマユで。是非その点を対応できるように盛り込んでいただきたいと思います。 次に、海外での石炭火力発電事業の推進そのものについてお聞きをいたします。 この間、パリ協定批准後も世界で石炭火力廃止求める声が高まっております。
現行ガイドラインの助言委員会が行っている包括的検討において、この部分の重要性が指摘されておるところでございます。いただいた助言等を踏まえまして、丁寧に検討していきたいと思っております。
○参考人(本清耕造君) この点については、先般も先生から御質問をいただきまして、その際もお答えいたしましたけれども、現行ガイドライン上は、本体借款の環境レビューにおいて、環境社会配慮上の要件を満たすことを確認することを可としておりますので、これは、ES借款の供与時には本体借款の供与は約束されていないということになる前提で、本体借款の環境レビューと併せて行う方が効率的と考えられているためでございます。
○国務大臣(北村誠吾君) 現行ガイドライン上も、そもそも歴史的緊急事態に該当するか否かにかかわらず、国務大臣を構成員とする会議あるいは省議、若しくは審議会あるいは懇談会につきましては、会議の開催日時、場所、出席者、議題、発言者、発言内容が記載された議事の記録を作成することがルールとなっておるのは御承知のとおりであります。
しかし、二〇一〇年に出された変化する賃金・雇用制度の下における男女間賃金格差に関する研究会、この報告では、「全体を平均して見た時の男女間賃金格差のその後の縮小は遅々としており、現行ガイドライン等の取組の効果が上がっていない。」との認識を示しています。 橋本政務官にお聞きします。現在も同様の認識なんでしょうか。
○国務大臣(高市早苗君) 現行ガイドラインの「当該位置情報が取得されていることを利用者が知ることができるとき」という要件を当時設けましたのは、GPS位置情報が常時取得されていることはないかといったプライバシーに関する利用者の不安に配慮したものでございました。
ところが、本会議でも取り上げましたが、今月中に策定されるとされている新たな公立病院改革ガイドラインにおいては、現行ガイドラインの経営の効率化、再編・ネットワーク化、経営形態の見直しに加え、地域医療構想の視点が加えられるとされています。
条約の枠組みは変更されないといいながら、条約の内容を超えてその条約を事実上変更するようなそういう合意を認めるわけにはいきませんが、現行ガイドラインでは周辺事態対処がその大きな柱になっていますけれども、中間報告では周辺事態の言葉が全く消えています。 周辺をはるかに超えた日米の軍事協力に進むためなんでしょうか、お伺いいたします。
いずれにせよ、その日米ガイドラインにおいて定められた協力等として我が国が行う措置は、憲法を始めとする国内法を根拠としてこれに従って行われるものであり、その意味で、お尋ねの現行ガイドラインにおける憲法上の制約の範囲内において行われるということと、中間報告にございます憲法及びその時々において適用のある国内法令に従って行われる、ちょっと中間を省略しましたけれども、という両者は同じ趣旨、同じ意味であると理解
これは別に今回が初めてではなくて、十七年前、九七年の九月に現行ガイドラインができまして、その後に、九九年の五月に周辺事態安全確保法というものができて、それから、その翌年に船舶検査活動法というものができた。
その中にあって、我が国は今、年末のガイドラインの改定も控えながら、さまざまな自衛のための措置に取り組むための準備を進めているというふうに思いますが、報道で、日米防衛指針、年末のガイドラインで、現行ガイドラインで定めている平時、周辺事態、日本有事の三事態を、削除するというふうなことが載っておりました。
また、現行の日米安全保障条約の下でも、一九七八年に策定された日米の防衛協力のための指針、旧ガイドラインにおいても、一九九七年に改定された後の現行ガイドラインにおいても、日米両国の指揮権について、自衛隊及び米軍は、緊密な協力の下、各々の指揮系統に従って行動する、こういった旨確認をされております。
こちらの方につきましては、現行、ガイドライン等におきまして五十万円以下は簡易の審査が認められているということで、五十万円以上につきましては従来どおり、よりきちんとした審査をお願いしているものでございます。
これでは、政府案成立によって現行ガイドラインは後退するおそれがある。その上、必要な個別法もできないとなると、これはなかなか進まないとなると、政府案はない方がましだということになってくるわけですね。
まず一点目ですが、七八年に策定されました現行ガイドラインと今回の中間取りまとめを比べてみますと、日本周辺事態との記述が大変多くなっておるわけです。その理由あるいは背景は何かというふうにまず第一点お伺いしたいんですが、これまでの政府の説明では、わかったようなわからないような説明ばかりなんですが、日本の平和と安全に重要な影響を与えるような日本周辺の事態、そういうことかと、こういうことなんです。
○政府委員(折田正樹君) 委員御指摘のとおり、現行ガイドラインの第三項に「日本以外の極東における事態で日本の安全に重要な影響を与える場合の日米間の協力」というのがございまして、その中で、そのような場合に日本が米軍に対して行う便宜供与のあり方を研究するということが書いてあるわけでございます。
○政府委員(折田正樹君) 現行のガイドラインは二十年ほども前にできているものでございまして、現行ガイドラインに基づいて日米間で種々の研究、検討がなされておりますので、今回のガイドラインはその経験を、その成果を踏まえたという部分がございまして、それだけその成果があらわれているという部分がございます。
有事に対してどのように対応したらいいのか、そこに欠落している部分があるということに気づき出してきたのかどうなのかよくわかりませんが、そういう方向性の中で、この七八年につくられた現行ガイドラインを新たなる角度から見直し、その中間報告が今回で、そして秋には最終報告が出る。
次に、現行ガイドラインの前提条件となっている「研究・協議の結論は、日米安全保障協議委員会に報告し、その取扱いは、日米両国政府のそれぞれの判断に委ねられるものとする。この結論は、両国政府の立法、予算ないし行政上の措置を義務づけるものではない。」